親のカードローン問題に頭を悩ませていませんか?
2016年は、自己破産の申し立て件数が13年ぶりに増加しています。
その中には、私達の親世代の自己破産も含まれていると考えられます。
中には、借金を残したまま亡くなる方もいます。
亡くなった親がのこした借金がある場合、子供や相続人にその返済義務はあるのでしょうか?
このページでは「亡くなった親の借金について、子供に返済義務があるのか」について、解説しています。
親が亡くなった場合 財産と借金が相続される
親が亡くなった場合、子供に財産が相続されます。
これはご存知の方も多いでしょう。
しかし、借金など「負の遺産」がある場合、それも相続されます。
ですから、亡くなって財産を相続したら、借金の返済義務も子供にうつります。
相続はプラスの財産とともに負債(債務)も相続しなければならないのです。
借金は分割して相続することができる
ただし、借金は分割できる債務ですから、相続人が複数いれば、分割して相続することが可能です。
相続した人は、貸金業者に対しては法定相続分の借金について返済の義務を負うことになります。
不動産の場合は、相続人同士で話し合って財産を分け合う遺産分割を行うことができますが、借金の場合は法定相続分の割合を負担する義務が発生します。
親が誰かの保証人となっていた場合
親本人が借金の借り入れ人でなく、保証人になっている場合、こちらも保証人としての義務を子供が相続します。
これは借金と同様です。
借金など負の遺産を相続したくない場合は?
相続を放棄すれば、借金の返済義務はありません。
ただし、相続すべてを放棄しなければならないので、預貯金や不動産があっても相続できなくなります。
プラスの遺産だけを相続するのはできない仕組みです。
相続放棄の方法は?
相続を放棄するには、
原則として、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
例外として、「相続する財産が全くないと思っていて、財産の調査もしなかった」などの場合は、3ヶ月を経過していても相続放棄が認められることがあります。
親が亡くなったあとで、借金の督促状が届いた場合はすぐに、相続放棄の申し立てをしましょう。(督促を受け取って3ヶ月以内)
相続放棄ができるできない、については、様々なケースがあるので、発生したらすみやかに弁護士など専門機関に相談しましょう。
例外的に、自分が相続する財産が全くないと信じていて、相続財産の有無を調査しなかったことに過失もなかったようなときは、相続放棄が認められることがあります。
この場合でも、貸金業者の督促状を受け取ってから3か月以内に相続放棄の申立てをする必要があります。
親の借金を調べる方法
基本的にすべて本人確認が必要なので、生前が簡単です。
下記の団体で借り入れを調べることができます。
銀行からの借り入れ | JBA(一般社団法人 全国銀行協会) |
クレジットカード・消費者金融の借り入れ | CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関) JICC(日本信用情報機構) |
すでに亡くなった後なら、親との関係を証明する戸籍謄本などが必要になり、手続きも複雑になります。
まとめ
親の借金を子供が肩代わりして返済する義務はありませんが、親が死亡して子供が財産を相続する場合、返済義務があります。
亡くなった後の相続トラブル、借金問題を防ぐために、生前から保有している財産や借り入れの状況について、話し合いをしておく必要があるでしょう。
本人が亡くなってしまった後では、借金や保証人はとても調べにくいのです。