国から個人がお金を借りる方法はいくつかあります。
その中のひとつに「緊急小口資金貸付制度」という制度があります。
このページでは「緊急小口資金貸付制度」について紹介します。
「緊急小口資金貸付制度」とは
病気や失業など、急なアクシデントでお金が必要になるときってありますよね?
家族や知人、民間の金融機関からお金を借りることができれば問題ないですが、もし断られた場合どうすればよいのでしょう?
そんなときに頼りになる国の制度が、「緊急小口資金貸付制度」です。
その名のとおり、緊急に生活に必要なお金を国から借りることのできる制度ですね。
特徴はなんといっても、無利子で借りることができること。
国からお金を借りる制度は他にも色々ありますが、無利子で利用できるのは連帯保証人を立てた場合で、立てない場合は年利1.5%がつきます。
しかし、なんと「緊急小口資金貸付制度」だけは、連帯保証人をつけなくても無利子で利用することができます!
生活費を無料で借りることができるなんて、かなり魅力的ですね。
「緊急小口資金貸付制度」でお金を借りれるケース、事例
まず、「緊急小口資金貸付制度」でお金を借りることのできるのは、どんな時なのでしょうか?
制度を利用できる理由の例をいくつか挙げると、
- 給料の紛失や盗難
- 入院
- 災害に被災
- 失業もしくは休業
- 交通事故
などです。
ちなみに利用できるのは、
- 生活を維持することが困難
- 返済の見込みがある
- 低所得世帯
が対象となっています。
「緊急小口資金貸付制度」で借りれるのはいくらまで?限度額
では、「緊急小口資金貸付制度」は、いくらまでお金を借りることができるのでしょう?
まず、限度額は1,000円単位で10万円までとなっています。
ただし、給料の紛失・盗難の場合は5万円までです。
借入額が5万円の場合は月々の返済は6,250円ずつに、10万円の場合は12,500円ずつになります。
どちらの場合も据置期間が設けられていて、融資を受けた日から数えて3ヶ月目から支払いが開始されます。
ちなみに口座振替で、毎月22日に引き落とされます。
「緊急小口資金貸付制度」の審査、必要書類、手続き
最後に、「緊急小口資金貸付制度」でお金を借りるまでの審査や手続き、必要書類を紹介します。
まず、お住まいの市区町村の社会福祉協議会に相談に行きます。
相談により審査の申し込みが適切だと判断されれば、借り入れに必要な書類が渡されます。
以下が必要書類の一覧です。
- 借入申込書
- 借用書
- 借入する方の印鑑登録証明書と実印
- 本人確認のための書
- 収入証明書(源泉徴収や給与明細書など)
- 健康保険証
- 住民票の写し
- 預金口座振り替え依頼書
また、借入する理由によっては、以下のような書類が必要になる場合もあります。
- 医療費の領収書
- 雇用保険受給資格者証や認定スケジュール表
- 年金事務所発行の書類
- 雇用証明書
- 訓練手当て受給資格認定書や職業支援計画書の写し
これらを提出することで審査が行われ、貸付が決定という流れになります。
ちなみに審査期間は最低5日、長い場合は2週間程度かかることもあります。
「緊急小口資金貸付制度」についてまとめ
審査には少し手間と時間がかかりますが、日々の生活費を無利子で借りることのできる「緊急小口資金貸付制度」
もし急なアクシデントに見舞われて、「今月の生活費どうしよう」と悩んでいるなら、ぜひ近所の社会福祉協議会に相談に行ってみてくださいね。